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2010年12月 アーカイブ

指定要綱

別添
福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱
1 目的
 介護保険制度の円滑な運営に資するため、指定居宅サービスとしての福祉用具貸与事業において必要な知識、技能を有する者の養成を図ることを目的とする。

2 実施主体
 実施主体は、法人(法人格を有しない団体であって、代表者又は管理人の定め等組織としての規約等を有するものを含む。)とする。

3 指定
 指定を行うにあたっては、別紙1に定める指定要件等について審査を行い、当該要件等を満たすと認められるものを、福祉用具専門相談員指定講習会として指定する。

4 指定申請手続等
(1)本事業の指定を受けようとする者は、次に掲げる必要事項を記載した申請書を厚生大臣に提出することとする。

1) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
2) 講習会の名称及び実施場所
3) 事業開始予定年月日

(2)(1)の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1) 講習課程
2) 講義を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
3) 別紙1の2の(5)に定める運営規程
4) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、名称)並びに利用計画及び当該施設の設置者の承諾書
5) 前年度の決算書、事業実績報告書、事業実施年度の収支予算書
6) 申請者の資産状況
7) 受講料等の設定方法及び改定方法
8) 定款、寄付行為その他組織としての規約等

(3)指定講習会を実施する者は、厚生大臣に対し、毎年度、あらかじめ、事業計画を提出するとともに、講習会終了後速やかに事業実績報告書及び講習会修了者名簿を提出するものとする。

(4)指定講習会を実施する者は、申請の内容に変更を加える場合には、厚生大臣に対し、あらかじめ、変更の内容、変更時期及び理由を届け出るものとし、(2)の1) の事項に変更を加える場合にあっては、変更について承認を受けることとする。

(5)指定講習会を実施する者は、事業を廃止しようとする場合には、厚生大臣に対しあらかじめ、廃止の時期及び理由を届け出、指定の取消しを受けるものとする。

5 修了証書の交付等
 指定講習会を実施する者は、福祉用具専門相談員指定講習会の課程の修了者に対し、別紙3に定める様式に準じ、修了証書及び携帯修了証明書を交付するものとする。

6 講習修了の認定方法についての留意事項
 講習受講者が、やむを得ない事情等により、講習の一部を受講しなかった場合であって、1年以内に、同一の実施者が行う講習を受講した場合においては、当該受講内容を確認の上、別紙2を満たしていると認められた場合は、福祉用具専門相談員指定講習会の課程を修了したものとして差し支えないものとする。

7 指示
 本事業の実施に関し必要があると認める場合、指定講習会を実施する者に対し、その行う指定講習会の内容の変更その他必要な指示を行うことができる。

8 指定の取消し
 指定講習会を実施する者が、次のいずれかに該当する場合においては、福祉用具専門相談員指定講習会としての指定を取り消すことができる。

(1) 指定講習会を実施する者が、当該指定講習会について、この要綱の内容及び別紙1の要件を満たすことができなくなったとき
(2) 指定講習会を実施する者が、7の指示を受けてこれに従わなかったとき
(3) 指定講習会を実施する者が、不正の手段により3の指定を受けたとき

9 指定等の公表
この要綱に基づき、福祉用具専門相談員指定講習会の指定を行った場合及び指定を取り消した場合は、公表するものとする。
________________________________________

別紙1
福祉用具専門相談員指定講習会の指定要件等
1 講習実施者に関する要件
(1)講習実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。

(2)講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。

2 事業内容に関する要件
(1)受講対象者の募集については、講習実施前に適切な期間をおいて公募を行うものとする。

(2)講習が、継続的に年1回以上、別紙2に定める講習課程の内容に従って開催されること。

(3)講義を担当する講師について、資格、実務経験等に照らし、各科目を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。

(4)別紙2に定める講習課程については、概ね5日程度で修了することとし、地域の実情等により5日程度で実施できない場合は、2か月以内の範囲内で修了することとする。
ただし、これによることが困難な特別の事情があり、一の講習の課程としての継続性が維持できると認められるときはこの限りではない。

(5)講習受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした運営規程を定め、公開すること。
1) 開講目的
2) 講習の名称
3) 実施場所
4) 講習期間
5) 講習課程
6) 講師氏名
7) 講習修了の認定方法
8) 開講時期
9) 受講手続き(募集要項等)
10) 受講料等

(6)講習への出席状況等講習受講者に関する状況を確実に把握すること。

(7)受講料等の額が、講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な額であること。

3その他留意すべき事項
(1)講習実施者は、事業運営上知り得た講習受講者に係る秘密の保持について、十分留意すること。
(2)講習修了者に関する記録を保存すること。

ガイドヘルパー派遣事業

尚、原則として1日の範囲内で用務を追えることが可能な外出とする事」となっています(昭和63年6月9飛車更第142号各都道府県・核指定都市民生主幹部(局)長宛構成課長通知)。

ガイドヘルパー派遣事業の実施主体は市町村で、費用の負担割合は国が2分の1、都道府県及び市町村が各4分の1です。

また、重度の視覚障害者が都道府県及び指定都市間にまたがって外出する場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するガイドセンターの設置運営も、都道府県事業として実施されています。

ガイドヘルパー派遣事業は、外出に支援を要する人たちの社会参加促進に重要な役割を担うものです。

しかし、市町村における事業実施率は低く、平成9年の時点で実施していたのは全国で約4分の1の市町村であることが報告されています。

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